| 車庫証明 |
『自動車の保管場所の確保等に関する法律』に基づき車庫証明をとることが義務付けされています。 自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう規制することを目的としています。
車庫証明を申請すると係の方がチェックに来ることがあります。
◆車庫証明が必要になる時
●新規登録 (新車、中古車を保有した場合。)
●変更登録 (住所等を変更した場合。)
●移転登録 (所有者を変更した場合。)
◆受付窓口およびお問い合わせ先
●保管場所の位置を管轄する警察署
◆保管場所の要件
●自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートル以内であること。
●保管場所は、道路から自動車が出入りしても支障がなくかつ、自動車の全体を収容することができるもので
あること。
●自動車の保有者が、保管場所として使用する権原があること。
◆申請必要書類
●自動車保管場所証明申請書
●保管場所標章交付申請書
●保管場所並びに保管場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した図面
(配置図・保管場所の平面の寸法、道路の幅員を明記すること。)
●保管場所を使用する権原を疎明する書面 (下記のいづれか1点)
自認所・保管場所使用承諾書・賃貸借契約書写し・公法人発行証明書
●申請者の住所等、自動車使用の本拠地が違う場合。
使用地の確認できるものが必要になります。
(住民票・登記簿・郵便物・公共料金の領収書等々)
◆申請書の入手
車庫証明の申請用紙は警察署に行けばもらえますし、ディーラー等にもあります。都道府県によって書式が異なることがありますし、申請書自体が有料だったりすることもあります。
※申請書は4枚複写、添付書類は各1部
◆申請費用
証明書交付手数料 2200円
標章交付手数料 600円
※上記金額は、都道府県によって、若干異なります。
◆交付(警察署)
お巡りさんが保管場所を確認して問題がなければ、指定された日以降に車庫証明を受け取ることができます。
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