□中型自動車・中型免許の新設について
道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月2日に施行されました。
従来の普通自動車、大型自動車に加えて、新たに「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されます。
○普通免許(普通一種)
改定前 車両総重量8トン未満
改定後 車両総重量5トン未満
改定前 最大積載量5トン未満
改定後 最大積載量3トン未満
○中型免許(中型一種)
新設
車両総重量 5トン以上11トン未満
最大積載量 3トン以上6.5トン未満
乗車定員 11人以上29人以下
受験資格 20歳以上普通又は大特免許を保有し通算期間2年以上
○大型免許 | 特に大きな車両
改定前 車両総重量 8トン以上11トン未満 | 11トン以上
改定後 車両総重量 11トン以上
改定前 最大積載量 5トン以上6.5トン未満 | 6.5トン以上
改定後 最大総重量 6.5トン以上
改定前 乗車定員 11人以上29人以下 | 30人以上
改定後 乗車定員 30人以上
改定前 受験資格 20歳以上普通又は大特免許を保有し通算期間2年以上 | 受験資格 21歳以上普通又は大特免許を保有し通算期間3年以上
改定後 受験資格 21歳以上普通又は大特免許を保有し通算期間3年以上
※大型免許、中型免許にも路上試験及び取得時講習が実施されます。
※第二種免許は、普通、中型、大型とも21歳以上の者で、
大型免許、中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上が受験資格となります。
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