□違法駐車取締り制度

平成18年6月から、改正道路交通法により違法駐車対策について、
放置駐車違反の取締りが変わります。

○主な改正点について
・放置車両についての使用者責任の拡充(放置違反金制度)
・違法駐車取締り関係事務の民間委託(民間の駐車監視員制度)
○車の使用者に「放置違反金」
放置駐車をした車のドライバーが出頭しなかったり反則金を納付しなかった場合、その車の使用者に「放置違反金」の納付が命じられます。
○車の使用者とは
車両を使用する法的権限を有し、その運行を支配し、管理する者をいい、通常は車検証の欄に記載されている者が該当する。

○駐車監視員とは
公安委員会の登録を受けた民間の法人のうち、警察署長から放置車両の確認事務の委託を受けた法人(放置車両確認機関)に所属する有資格者。
規定の「記章」のついた制服を着用しており業務執行中は公務員とみなされ、「駐車監視員」に対する暴行や脅迫などの妨害があった場合に、公務執行妨害罪が適用される。

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