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道路交通法改正されたもをピックアップ
 
■自動二輪車の二人乗り規制の見直し 〈平成17年4月1日施行〉
高速自動車国道及び自動車専用道路における自動二輪車の二人乗りは、禁止されていました。

<改正後>
一定の条件下において高速自動車国道及び自動車専用道路における自動二輪車の二人乗りを認めることになりました。

<条件>
年齢20歳以上かつ大型二輪免許又は 普通二輪免許を受けていた期間が3年以上違反すると10万円以下の罰金となります。
■携帯電話使用等に対する罰則規定の整備 〈平成16年11月1日施行〉
運転中の携帯電話使用は、その行為によって交通の危険を生じさせた場合に罰則を科していました。

<改正後>
運転中の使用そのもの(手に持って通話している場合等)も罰せられます。

<反則金及び点数>
大型自動車 7千円  普通自動車・自動二輪車6千円  原付5千円  基礎点数1点

※ 走行中の携帯電話等の使用は原則として禁止されています。
○走行中は電源を切るか、ドライブモードにしましょう。
○使用の際は、安全な場所に車を停止させましょう。
■飲酒検知拒否に対する罰則の引き上げ 〈平成16年11月1日施行〉
飲酒検知のために行う呼気検査の拒否に対する罰則は、5万円以下となっていました。

<改正後>
罰則が30万円以下に引き上げられます。
■暴走族対策の推進 〈平成16年11月1日施行〉
<従来>
1.被迷惑者がいない場合は、罰則の対象とならないと解されており、検挙に当たっては、被迷惑者がいたことを明らかにすることが必要となっていました。
2. 空ぶかし等の騒音運転は、行政処分のみで罰則は科せられず、消音器不備は、2万円以下の罰金を科していました。

<改正後>
1. 被迷惑者がいない場合でも集団暴走行為として検挙され罰則の対象となります。
2. 空ぶかし等の騒音運転等への罰則(罰金5万円以下)を新設し、消音器不備の罰金も5万円以下に引き上げられます。

<反則金及び点数>
大型自動車 7千円  普通自動車・自動二輪車6千円  原付5千円  基礎点数2点
(交通反則通告制度適用の場合)
■違法駐車対策の推進 〈公布後2年以内に施行〉
<改正後>
・ 運転者の責任追及ができない場合には、使用者 (車検証に記載されている管理者)に対して放置違反金の納付命令が出されます。
・ 違反金滞納者は、車検を受けるためには滞納していた違反金の納付を証する書面の提示が必要となります。
・ 一定回数以上の納付命令を受けると、自動車の使用制限命令が出されます。
・ 放置車両の確認事務を民間法人に委託することができるようになります。

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