| ■携帯電話使用等に対する罰則規定の整備 〈平成16年11月1日施行〉 |
運転中の携帯電話使用は、その行為によって交通の危険を生じさせた場合に罰則を科していました。
<改正後>
運転中の使用そのもの(手に持って通話している場合等)も罰せられます。
<反則金及び点数>
大型自動車 7千円 普通自動車・自動二輪車6千円 原付5千円 基礎点数1点
※ 走行中の携帯電話等の使用は原則として禁止されています。
○走行中は電源を切るか、ドライブモードにしましょう。
○使用の際は、安全な場所に車を停止させましょう。
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