◆二人乗りの禁止 (下記の場合は二人乗りは出来ません。) 1.大型二輪・普通二輪で後部がないものや原動機付自転車を運転するとき。(平成17年改定) 2.大型二輪免許を受けて1年を経過してない者が大型二輪車や普通二輪車を運転するとき。 (但し、普通二輪免許を受けて1年を経過している場合は、二人乗りできます。) 3.普通二輪免許を受けて1年を経過してない者、普通二輪を運転するとき。 4.大型二輪免許を受けた者で20歳未満の者または、大型二輪免許を受けていた期間が3年未満の者が高速道路で大型・普通二輪車を運転するとき。(平成17年改定) (但し、20歳以上で、かつ、普通二輪免許を受けて3年を経過している場合には、二人乗りできます。) 5.普通二輪免許を受けた者で、20歳未満の者または、普通二輪免許を受けていた期間が3年未満の者が高速道路で普通二輪を運転するとき。(平成17年改定) 6.標識(図1)により大型・普通二輪車の二人乗り通行が禁止されている道路を通行するとき。(平成17年改定)
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