徐行
・徐行とは、事がすぐに停止できるような速度で進行すること。 プレ−キを操作してから停止するまでの距離が、おおむね1m以内の速度であり、時速10キロメートル以下の速度であるといわれています。 道路交通法で徐行場所となっているところは以下の場所です。
@ 「徐行」の標識があるところ。
A 左右の見通しがきかない交差点。(信号機などによる交通整理が行われている場合や、優先道路を通行している場合を除きます。)
B 道路のまがりかど付近。
C 上り坂の頂上付近や、こう配の急な下り坂。 その他、徐行しなければならない場合が、いろいろあります。
無免許運転
・次の場合、無免許運転になります。
@ 免許を受けないで運転
A 有効期間のすぎた免許証で運転
B 免許の取り消しを受けた後の運転
C 免許の停止、仮停止期間中の運転
D 試験合格者の免許証交付前の運転
E 免許外運転(普通免許で大型自動車を運転したり、第一種免許で第二種免許を必要とする自動車を運転したりすることなど)