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反則通告制度
 
反則行為と反則金
i

交通反則通告制度は自動車や原動機付自転車などで運転者のした違反行為のうち、比較的軽いもの(反則行為といいます)については、一定期間内に郵便局か銀行に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される制度です。
なお、無免許運転や酒気帯び運転をした人、反則行為によって交通事故を起こした人のような危険性の高い人には、この制度は適用されず、刑事裁判や家庭裁判所か審判を受けることになります。

i 反則行為をしたとき

違反行為をした運転者は、警察官や交通巡視員から交通反則通告書(青色キップ)と納付書を渡されます。
この場合、告知内容に異議がなければ、その日を含めて8日以内に通告書と納付書に記入された金額の反則金を郵便局に納めると、すべての手続きは終わります。

i 反則金を納付しなかったとき

交通反則通告書と納付書を渡されて、8日以内に反則金を納付しなかったときは、指定された通告センターに出頭して通告書で反則金納付の通告を受けることになります。
通告を受けた人は、その日を含めて11日以内に銀行か郵便局に反則金を納付すると、手続きは終わります。 住所が遠いなどで通告センターに出頭できない人は、通告書が郵送されます。 このときは、郵送に要した費用を反側金とともに納めなければなりません。
もし、反則金を納めなかったときは、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることになります。

i 交通反則通告制度の流れ

 

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